親子安全会事業内容

親子安全会

親子安全会の目的

  • 生命と安全への意識の高揚
  • 事故傷害への見舞金制度
  • 安心しての社会活動の実践

PTA全会員相互の連帯意識を高め、もって健康安全教育の向上や福祉の増進に寄与することをその目的とします。

親子安全会の相互扶助制度とは?

PTA親子安全会は、入会した山梨県内の国公立小中学校の児童・生徒・保護者・教職員の事故による傷害に対し、一定の見舞金をお支払いする互助制度です。

どんなときに見舞金は支払われますか?

   
室内のあそび 屋外のあそび スキー、スケート    
支払い対象者 内容項目
児童・生徒 ・原則として「日本スポーツ振興センター」の保険対象とならないすべての事故による傷害と死亡全般
保護者 ・PTA主催または共催行事の事故による傷害
・児童生徒を対象とした社会的行事参加中の事故による傷害(例.各種育成会行事等)
・死亡全般
教職員 ・上記保護者の場合が適用されます
・その他勤務中に発生した事故による傷害

どのくらい支払われるのですか?

事由 見舞金区分 見舞金額
死亡見舞金 児童・生徒 日本スポーツ振興センター適用外 10万円
保護者・教職員 疾病・傷害を問わずいかなる場合も対象となります 10万円
傷害見舞金
〔整(接)骨院での治療は5割給付、上限50,000円〕
児童・生徒 日本スポーツ振興センター適用外 入院 1,500円/1日
通院 1,000円/1回
保護者 1.PTA活動中
2.児童・生徒を対象とした社会的行事参加中
入院 3,000円/1日
通院 1,500円/1回
教職員 1.PTA活動中
2.児童・生徒を対象とした社会的行事参加中
3.勤務中
入院 3,000円/1日
通院 1,500円/1回
後遺障害見舞金 児童・生徒・保護者・教職員 後遺障害見舞金支払区分によって査定された金額
ただし入・通院傷害見舞金と合算して10万円以内
  1. 傷害事故発生日から180日間以内に、入・通院の後死亡した場合や後遺障害が重なる場合も、見舞金の上限は合算で10万円を超えないものとします。
  2. 傷害見舞金支払い対象は、治療(受診)回数が2回以上の場合です。
    (同時傷害による、1日2科受診も治療2回と数えます-例、歯科と整形外科)
  3. 骨折(離開)については病医院で医師の治療を受けた時に限り、通院期間から治療回数を差し引いた日数の6分の1を治療回数として加算する。

会費はいくらですか?

対象者 会費額
児童・生徒(1人当たり) 400円
保護者(1世帯) 300円
教職員(1人当たり) 300円

(市町村から会費の一部または全額が助成されています。)

見舞金を受け取る手続きはどうなっていますか?

※ ・・・・つぎのように簡単な手続きです・・・・。

何かの事故でけがをして、保険診療のきく病(医)院か整(接)骨院等で2回以上の治療を受けた場合

  1. 学校から「申請書」及び医師等の「証明書」の用紙を受け取る。申請書は保護者が記入する。
  2. 治療期間(上限は事故発生日から180日間)が終了したら医師等に「証明書」の記入を依頼する。
  3. 記入された「申請書」と「証明書」を学校に提出する。
  • 見舞金の請求は、治療期間(上限は事故発生日から180日間)終了後すみやかに提出してください。
    事故発生日より2年を経過しても申請がない場合は請求できません。
  • 一傷害事故につき申請は1回とする。(一度申請した傷害見舞は再度の申請はできません)
  • 死亡見舞請求も、学校を経由してください。

どんな場合支払われませんか?

  1. 医師の証明書の治療回数が2回以上にならない事故による傷害(1回のみ治療の傷害は対象になりません)
  2. 「日本スポーツ振興センター」において担保されている事故による傷害。
  3. 本人の無免許運転または飲酒運転中の事故による傷害および、その他不正な申請。(医師等の証明書を改ざんした場合は不正な申請になります)
  4. 地震・噴火・台風、その他これに類似の天変地異により発生した事故による傷害。(ただしPTA会員として救出作業中の事故による傷害は対象になる)
  5. 戦争、争議、紛争、その他変乱に起因した事故による傷害。
  6. 交通事故による傷害。

見舞金はいつ支払われるのですか?

  • 原則として、見舞金申請書を受け付けた次の月に審査会が開かれます。
  • 審査会で認定されれば、見舞金の支払い手続きがとられます。
  • 見舞金は、審査会の開かれた翌週に、各学校のPTA口座に振り込まれます。

※ 以上は、平成28年6月4日現在の会の大要です。また、全ての説明となっていないことをご承知ください。
親子安全会についてのご質問、ご照会は各学校のPTA事務局または県PTA親子安全会事務局(TEL:055-228-1342)へご照会ください。

2020年4月1日 更新